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大阪地方裁判所 平成6年(ワ)3810号 判決

原告

不藤美代子

被告

綾部雄二

ほか一名

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告らは原告に対し、各自金一一五〇万八九五三円及びこれに対する被告綾部光洋は平成六年四月二四日から、被告綾部雄二は同月二七日から各支払い済みまで年五分の割合の金員を支払え。

第二事案の概要

原動機付自転車と普通乗用自動車の衝突事故で、原動機付自転車の運転者が傷害を負つたとして、普通乗用自動車の運転者に対して、民法七〇九条、自賠法三条に基づいて、保有者に対して、自賠法三条に基づいて、それぞれ損害賠償を請求した事案である。

一  当事者間に争いがない事実

1  本件事故の発生

日時 平成元年九月一一日午後一時二〇分頃

場所 大阪府茨木市中穂積三丁目一五番一二号先道路

関係車両 被告雄二運転の普通乗用自動車(大阪五三み三八六四)(被告車両)

原告運転の原動機付自転車(大―茨木市さ七〇三)(原告車両)

2  被告光洋の責任について

被告光洋は、本件事故当時、被告車両を保有していた。

3  既払い

被告らは、原告に対し、本件事故に関する損害賠償として、合計四〇〇万四八五円を支払つた。

二  争点

1  被告らの責任及び過失相殺

(一) 原告主張

本件事故は、原告が原告車両で本件道路を時速約二〇キロメートルで進行中、進行方向前方の道路北側端で停車していた被告車両が突然斜め前方に向けて発進したことから発生したものであるところ、その際、被告雄二は、後方確認も方向指示も行わなかつたものであり、しかも、本件では、被告車両の前方には他の停車車両がなかつたのに、前方ではなく、右斜め前方に発進したものであつて、原告には、そのような走行を予見することはできなかつたから、本件事故は、専ら、被告雄二の過失に基づくものであつて、原告に過失はない。

(二) 被告ら主張

被告雄二の過失及び責任、被告光洋の責任は争う。

原告は、被告車両に人が乗車していることは確認し得たのであり、本件のように、駐車車両が突然発進することは間々あるのに、漫然とその直近を通過しており、他に、左、前方不注視等の過失もあるから、二〇パーセント以上の過失相殺を求める。

2  原告の相当治療期間及び後遺障害の有無・程度

(一) 原告主張

原告は、本件事故によつて、頭部外傷、下顎部挫創、頸部捻挫、腰部捻挫等の傷害を負い、平成元年九月一一日から同年一一月一五日まで(実通院日数一三日)済生会茨木病院(茨木病院)に、同月一四日から同五年九月二五日まで(実通院日数一〇五八日)かわらざき病院に、その間、同二年一〇月八日から同月二二日まで(実通院日数二日)大阪赤十字病院(赤十字病院)にそれぞれ通院した。そして、同五年九月二五日、頭痛、頸部痛、両上肢の痺れ、腰痛、両手握力の低下等の後遺障害を残し、症状固定したところ、前記障害は、自賠法施行令二条別表記載の後遺障害等級一二級に該当する。

(二) 被告ら主張

否認する。

原告は、平成二年二月七日ないし遅くとも同年七月二八日には症状固定しており、その後の治療は、加齢性によるもの等事故以外の原因によるものである。

後遺障害については、頸部から上肢にかけて神経症状が残存しており、自算会調査事務所において、一四級一〇号の認定を受けている。

3  損害

(一) 原告主張

治療費四九三万九一五五円、休業損害二七七万二〇〇〇円(25万2000円×11、原告は、本件事故当時、ラウンジに勤務し、一か月平均二五万二〇〇〇円の収入を得ていたところ、本件事故による傷害によつて、平成元年九月一一日から同二年八月一〇日までの一一か月休業した。)、傷害慰謝料三〇〇万円、後遺障害逸失利益一八四万七五四三円(25万2000円×12×0.14×4.364)、後遺障害慰謝料二〇〇万円、弁護士費用一〇〇万円

(二) 被告ら主張

否認する。

2記載の点の他、基礎収入算定の際、ホステスについて、三〇ないし四〇パーセント経費率を控除すべきである。

第三争点に対する判断

一  被告らの責任及び過失相殺(争点1)

1  前記認定の事実に、甲二、乙一ないし七、原告本人尋問の結果を総合すると、以下の事実を認めることができる。

(一) 本件事故現場は、東西に延びる、歩車道の区別があり、中央分離帯のある直線道路の東行車線(本件車線)上であつて、本件車線は二車線で、北側の路側帯の幅が〇・五メートル、走行車線の幅が三・四メートル、追越車線の幅が三・五メートル、南側の路側帯の幅が〇・四メートルであつて、その概況は別紙図面のとおりである。本件事故現場附近の道路はアスフアルトで舗装されており、路面は平坦で、本件事故当時乾燥しており、最高速度は時速五〇キロメートルで、終日、駐車は禁止されていた。本件事故現場は、市街地にあり、交通は普通であつた。

被告雄二は、被告車両を運転して本件車線を東進していたが、自動販売機でたばこを購入するため、別紙図面〈1〉付近(以下、符号のみ示す。)に停車し、購入後、被告車両に戻って、右後方の確認をまつたくせず、右折指示もせずに発進し、〈1〉の約〇・八メートル東側の〈2〉で、ハンドルを右に切り、時速約五キロメートルで進行中、〈2〉の約三・一メートル東側の〈3〉に至つて、〈ア〉の原告車両左ハンドルと自車右側面(右ドア先端から二・五メートルないし二・二メートルの位置)とが、〈1〉の被告車両の右側面から約五〇センチメートル南側である〈×〉で衝突したのに気付き、ブレーキをかけ、〈4〉で停止し、原告車両は〈ウ〉で停止し、原告は、〈イ〉に転倒した。

原告は、原告車両を運転し、本件車線走行車線上を時速約二〇キロメートルで進行中、被告車両を認め、そのまま進行したところ、その後方に至り、被告車両が右斜め前に発進したのを認め、ハンドルを右に切り、ブレーキをかけたが及ばず、前記の態様で衝突した。

(二) なお、乙五(実況見分調書)中の被告雄二の指示説明とされる部分に、被告雄二が、右折合図をした旨の記載があるものの、乙六(被告雄二の被疑者供述調書)にその旨の記載がないこと、被告雄二の作成した事故発生報告書である甲二、原告本人尋問の結果に照らし、信用できない。

2  当裁判所の判断

前記認定の事実によると、被告雄二には、右後方確認不十分、右折指示なしでの発進の過失があるから、民法七〇九条により、被告光洋にも、自賠法三条により、本件事故による原告の傷害に基づく損害を賠償する責任がある。

そして、被告雄二が右折指示していないことからすると、原告が被告車両の発進に気付き得るのは、被告車両が〈2〉に至つてからであるところ、そこから〈3〉まで被告車両が進行したのは前記のとおり約三・一メートルであつて、その間の速度を前記の時速約五キロメートルとすると、約二秒程度しか経過しておらず、その間に原告になんらかの適切な措置を取り得ることの主張、立証はないから、原告には、本件事故と因果関係のある前方不注視はない。

また、原告が、被告車両の右側面約五〇センチメートルないしそれ以内の位置を走行していた点については、被告雄二が右折指示を怠つたのみならず、後方確認を全くしていないこと、被告雄二の違法駐車が本件事故の遠因となつていることに比べると、相殺するほどの過失とまではいえない。

二  原告の相当治療期間及び後遺障害の有無・程度(争点2)

1  原告の症状の経過

甲三ないし一〇、一四、乙九ないし二〇、証人河原崎の証言、原告本人尋問の結果によると、以下の事実が認められる。

原告(昭和一六年三月一六日生、本件事故当時四八歳、女性)は、本件事故当時、一八歳ないし二六歳の子供三名と同居し、その家事にも携わりながら、ラウンジでホステスとして稼働していた。

原告は、本件事故直後、救急車で茨木病院に搬送されたが、意識消失はなく、下顎部の挫創が認められ、縫合術を受け、他に、両膝と左足背に打撲擦過傷が認められたものの、関節可動域は正常で、両膝、頭部レントゲンで異常は認められず、頭部CT(単純)でも異常は認められず、頭部外傷Ⅰ型、下顎挫創、両下肢打撲擦過傷、両膝、左足関節部打撲擦過傷、頸部捻挫との診断を受けた。原告は、事故当日である平成元年九月一一日から同年一一月一五日まで(実通院日数一三日)同病院に通院したところ、同年九月二二日まで(実通院日数八日)は、下顎部、左下肢の創傷の消毒、抗生剤の投与等の処置を受けていたが、同年一〇月一二日の通院時に事故直後から頭頂に痛みがあると訴え、同月二三日には全体の頭重感(鈍い頭痛)、微熱を訴えたものの、病院での体温測定では三六・三度であつて、頸部が柔軟でないとの診断を受け、同月三〇日には休業している旨訴えたものの、担当医には就労を指示され、同年一一月六日には、頭痛を訴え、頸部が柔軟でないとの診断を受け、同月一五日には不眠を訴えた。

原告は、同月一四日から同五年九月二五日まで(実通院日数一〇五八日)かわらざき病院に通院した。その詳細な経過は以下のとおりである。即ち、同元年一一月一四日には、強い頭痛、強い吐き気、不眠、両上下肢の痛覚及び触覚の低下を訴え、二頭筋反射が左右とも、膝蓋腱反射の左側がともに亢進していたものの、頸部の可動域、眼の動きも正常で、脳波の検査も全体的には正常の範囲内であるが、深呼吸時及び光刺激を与えた時にやや異常な所見もあつたものの、頭部、頸部レントゲンでも顕著な異常はなく、頭部CTも正常であつた。同月二〇日、外傷性神経症と診断されたが、同日から同年一二月四日までは週一度同病院に通院し、頭頂痛、第六・第七脊椎痛、左膝上方痛、左足関節痛、左小指痛等を訴え、投薬の処置を受けたが、同日からは頸部の理学療法を受け、毎日のように通院するようになり、その後、同二年一月一〇日ころから右腸骨痛、右下腿痛、右腸腰筋痛、右股関節痛等を、同月二四日ころから右顔の痛み等を訴えた。同年二月七日に頭痛のため働けないと訴えたのに対し、担当医である河原崎医師からは、働きながら治療を受けるよう指導を受けた。この頃、河原崎医師は、外傷性神経症も含め、治療によつて症状改善は見込めないので、治療も打ち切つて、症状固定の扱いとするべきであると判断し、原告にその旨の説得を始めていた。しかし、原告は、その後も同様に通院を続け、同月二一日ころから右半月板痛を、同月二八日に座つた際、前後に倒れそうになる等を、同年三月一二日に風邪の他、そ径管痛等を、同年六月八日には頭痛感、後頸部痛、両手の神経がおかしく鍋が持てないこと等を、それぞれ訴え始めていた。河原崎医師は、なおも、原告に治療の打ち切りを説得していたが、原告は、その後も同様に通院を続け、同月二〇日、眼痛の他、腰痛、歯痛、右膝痛を訴えた。原告は、同月二四日、転倒し、左肋骨を骨折し、同月二八日、同病院で、二週間の予定でトラコバンドによる固定の処置を受けた。その後も、河原崎医師の説得にもかかわらず、原告の通院は継続し、同三年一七日には、右股関節の痛み、右腕の反射減弱を、同年三月一四日には右腕に力がはいらず物を落とすことを、それぞれ訴え始めた。同年四月一二日にはMRIで、第三、第四頸椎間、第五、第六頸椎間のヘルニアが認められ、頸椎牽引を行つたが、その際に、頸と肩の痛みを訴え、牽引は中止され、上顆の内側と外側の圧痛を訴え始めた。同年七月二九日、右膝の関節に水が貯まつており、同日頃のMRIでは、第五腰椎と第一仙骨間にヘルニアが認められ、同年八月九日両股及び両肘のレントゲン検査では異常はなかつたが、足首痛、アキレス腱の鈍痛を訴え、同月三〇日から手の振旋、同年九月五日ころからふらふらする旨を訴え始め、同月七日胃腸炎となり、同月一九日ころから、受傷後の複視、二重視による吐き気を、同月二七日は、右顔面の鈍痛、複視、二重視、右臀部鈍痛を、同年一一月七日不眠、両下肢のひつかかりを、同四年一月二八日ころから閉経期の始まりを、それぞれ訴えた。同年二月二五日ころから消化器関係の症状を訴え、同年三月二日胃カメラで萎縮性胃炎と診断された。同月一〇日ころから動悸を、同月一三日ころから立ちくらみを訴え始めたため、心肺部のレントゲン撮影がされたが、異常はなかつた。同月一九日ころから耳鳴りを、同年四月二日ころからめまいを、同月一六日痰のつまりを、同月一七日ころから喉がつまる感じ、眉間から鼻にかけての痺れ、同年六月五日の二、三日前に呼吸困難及び過度呼吸を、同年七月九日ころから小指及び中指の力の低下、同月一〇日左脇の鈍痛を、同年八月六日ころから拇指萎縮を、同月二五日ころから後方に倒れる感じ、脂汗を、同年九月一七日ころから後頭部の痺れ、全身の震え、喀痰が多いこと、同五年一月八日ころから左拇指球萎縮を、同月二二日ころから左手環指が張ることを、同年三月四日ころから洗髪後油が出てくることを、同年五月六日上腹痛、前胃痛を、同月一三日中耳炎を、同月二七日左脚けいれんをそれぞれ訴え始めた。同年六月一八日MRIを受けた。これらの症状経過に基づいて、平成元年一一月一四日頸椎捻挫、同月二〇日外傷性神経症、同二年六月二八日左第七肋骨骨折、同三年七月二九日腰椎ヘルニア、同年九月九日急性胃腸炎、同年一一月七日右半月板損傷、同四年三月二日萎縮性胃炎、同年七月二四日両上腕骨外内上果炎、同年九月二四日慢性甲状腺炎、同年一一月一二日甲状腺機能低下、同年一二月二五日両上腕骨内上果炎との診断がなされたが、甲状腺関係は、その前後の検査で否定された。

その間、同二年一〇月八日から同月二二日まで(実通院日数二日)赤十字病院に通院した。

そして、かわらざき病院において、平成五年九月二五日を症状固定日とする、別紙診断書とおりの後遺障害診断書が作成されているところ、作成者である河原崎医師は、自覚的所見欄は原告の訴えをそのまま記載したもので、その他の欄も、原告の症状を記載したもので、本件事故との因果関係があることを前提としているものではないとしている。

また、河原崎医師は、原告の頸椎及び腰椎のヘルニアは、MRIの所見からして、軽微なもので、加齢による可能性が高く、膝に水が貯まつていたのも特に外傷がなくとも発生しうる程度のもので、原告の訴える症状は、交通事故による器質的な損傷によるものではなく、日常生活で発生した身体的損傷による、日常的に耐え得る症状を、外傷性神経症が原因で、過敏に感じとつたものであると判断している。

2  当裁判所の判断

前記認定の症状の経過、特に、原告の症状が多彩で不定愁訴的であること、前記の担当医の判断からすると、原告は、本件事故によつて頭部外傷Ⅰ型、下顎挫創、両下肢打撲擦過傷、両膝、左右関節部打撲擦過傷、頸部捻挫の傷害を負い、またそれに外傷性神経症が加わつて、本件事故による外傷によるもののみではなく、既往ないし事故後外傷に関係なく発生した症状を過敏に反応するようになつたため治療が遷延化したものであることが認められる。なお、前記の原告の診断名のうち、胃炎、肋骨骨折、中耳炎、歯痛、呼吸器症状については、当初診断の傷害、症状の経過及び各疾病の性質に照らし、本件事故によるものとは認めるに足りない。また、頸部ヘルニアも、その程度が軽微であること及び医師の判断から、外傷性とは認められない。腰部ヘルニアは、腰痛の訴えがされたのは、平成二年一月一〇日で、訴えが強くなつたのはその後であること及び前記医師の判断に照らし、本件事故によるものとは認められない。両上腕骨内上果炎も、それに対応する上肢症状が顕著となつたのは同年二月からであること及び前記医師の判断に照らし、本件事故によるものとは認められない。右膝半月板損傷も、事故当初から注目されていた負傷部位であつたのに、水が貯まつていることが明らかとなつたのは平成三年七月二九日であること及び前記医師の判断に照らし、本件事故によるものとは認められない。

そして、本件事故による前記の各傷害は、医師の判断、後に発症した腰部ヘルニア・両上腕骨内上果炎・右膝半月板損傷が本件事故と因果関係が認められないことからすると、外傷性神経症のうち本件事故と因果関係のある限度も考慮に入れても、一旦症状が小康状態となつたころである平成二年二月二八日に症状固定したと認めるのが相当である。

また、後遺障害については、本件事故による傷害の範囲が前記のとおりであるから、別紙診断書記載のうち、頭部、頸部、肩部の神経症状の限度で、本件事故によるものと認められ、その程度は、頸椎ヘルニアと本件事故との因果関係がないことからすると、原告主張の一二級には相当せず、一四級に相当する程度のものと認められる。

三  損害(争点3)

1  治療費 四一万三五八五円

乙一三ないし一七によると、右のとおり認められる。

2  休業損害 一四一万六七二三円

甲一〇、一一、原告本人尋問の結果によると、原告は、ラウンジのホステスとして勤務し、本件事故直前の三か月平均月二五万七〇〇〇円の給与を得ていたこと、他に、家事にも従事していたことが認められるので、ホステスにある程度の経費が必要であるとしても、本件事故がなかつたら、少なくとも原告の主張する月二五万二〇〇〇円に相当する労働をすることができたと推認でき、前記認定の治療経過からすると、症状固定日までの一七一日間休業を余儀なくされたと認められるから、左のとおりとなる。

25万2000円×12×171÷365=141万6723円

3  傷害慰藉料 七〇万円

前記認定の原告の症状、治療経過等からすると、右額が相当である。

4  後遺障害逸失利益 六五万九八三六円

前記認定の後遺障害の程度、治療経過からすると、五年間、労働能力を五パーセント喪失したと見るのが相当であつて、前記認定の基礎収入からすると、左のとおりとなる。

25万2000円×12×0.05×4.364=65万9836円

5  後遺障害慰藉料 七五万円

前記認定の障害の程度等からすると、右額が相当である。

6  損害合計 三九四万〇一四四円

7  既払い控除

右認定からすると、前記の既払い金をこえる損害がない。

8  弁護士費用

したがつて、本件事故と因果関係のある弁護士費用は認められない。

四  結語

よつて、原告の請求は、いずれも理由がない。

(裁判官 水野有子)

(別紙図面)

〈省略〉

〔別紙診断書 略〕

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